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事業承継・引継ぎ等補助金(2023年情報)
こちらは2023年の情報です。2024年度の情報が公開されました。詳しくは下記をご覧ください。
事業承継・引継ぎ等補助金(2024年最新)
事業承継・引継ぎ補助金は、事業承継を契機として新しい取り組み等を行う中小企業等及び、事業再編、事業統合に伴う経営資源の引継ぎを行う中小企業等を支援する制度ですが、そもそも事業承継自体に課題のある企業も多くあります。後継者がいないなどの課題に対しては、M&Aなどの第三者承継などの解決手段も考えられます。
当社は円滑なM&Aを推進するための「M&A支援機関」に登録されています。
中小企業庁が実施する「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)」におけるFA・仲介業務に係る手数料については、登録制度にあらかじめ登録された FA仲介業者によるもののみが対象となります。また、M&Aにおいて、「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)」を利用する場合、登録済みのFA・仲介会社へ依頼した場合にのみ利用できることとなります。この点、当社であればワンストップで対応可能です。
また、当社は「認定経営革新等支援機関」にも登録されています。
事業承継・引継ぎ補助金申請に際しては、経営革新に係る取組の内容や、補助事業期間を通じた事業計画の実行支援について、認定経営革新等支援機関の確認を受けている必要があります。この点についても、当社であればワンストップで対応可能です。
M&Aによる事業承継をご検討の際には、実績のある当社へお気軽にご相談ください。
「M&A支援機関」「認定経営革新等支援機関」である当社のサポート実績
- 製造業 650万円
- 製造業 650万円
- サービス業 650万円
- 小売業 800万円
- 他2社様
事業承継・引継ぎ等補助金
中小企業生産性革命推進事業「事業承継・引継ぎ補助金」の7次公募申請受付が開始されました。 (2023/8/20最新情報)
事業承継・引継ぎ等補助金(2023年)の変更ポイント
2023年度(令和5年度)方針が2022年11月下旬に公表され、事業承継・引継ぎ補助金は継続されることとなりました。また、2023年度以降は次の点が改訂され、事業承継・引継ぎ補助金の使い勝手がより向上する見込みです。
賃上げを条件に補助上限額が引き上げ
事業承継・引継ぎ補助金のうち、経営革新事業の補助上限額は、従来600万円とされていました。2023年度以後も、補助上限額の原則は600万円である点に変わりはありません。しかし、一定の賃上げを実施する場合において、経営革新事業の補助上限を600万円から800万円に引き上げる措置が追加されます。また、補助上限額が、次のように変更されました。
従来:補助金400万円までの部分が3分の2、400万円超の部分は2分の1
2023年度以降:「対象経費」900万円までの部分が3分の2、900万円超の部分は2分の1(対象経費900万円は、補助金額にすると600万円)
いずれも、補助がこれまでよりも手厚くなる改訂となっています。
経営者交代型に後継者が引継ぎ予定の場合も含まれる
経営革新事業のうち、「経営者交代型」の対象となるのは、従来、親族内承継等により経営資源を「引き継いだ場合」に限定されていました。2023年度以後は、これに加えて「後継者が引継ぎ予定の場合」も含まれることとされています。これにより、事業承継・引継ぎ補助金を活用できるタイミングが長期化するといえるでしょう。
事業承継・引継ぎ等補助金(2023年)について
「事業承継・引継ぎ補助金」は、経営者の交代や事業再編・事業統合などによって事業承継を行なった中小企業者が、事業承継を契機として経営革新に係る取組を行う場合に、設備投資や販路開拓等にかかる取組費用の一部を補助する事業です。
事業承継を契機とした経営革新に係る取組とは、新商品(役務)の開発又は生産(提供)、商品の新たな生産又は販売の方式(役務の新たな提供の方式)の導入、事業転換による新分野への進出のほか、新たな事業活動による販路拡大や新市場開拓、生産性向上等、事業の活性化につながる取組などを指します。
申請類型として「経営革新事業」、「専門家活用事業」、「廃業・再チャレンジ事業」があります。
申請期間
【経営革新事業】類型/【専門家活用事業】類型/【廃業・再チャレンジ事業】 類型 | 2023年9月15日(金)~2023年11月17日(金)17時 |
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【経営革新事業】類型について
事業承継やM&A(事業再編・事業統合等。経営資源を引き継いで行う創業を含む。)を契機とした経営革新等(事業再構築、設備投資、販路開拓等)への挑戦に要する費用を補助します。
補助率 | 設備投資費用、店舗・事務所の改築工事費用等 |
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補助上限 | 600万円以内 又は 800万円以内 (一定の賃上げを実施する場合は補助上限を800万円に引き上げ。補助額の内600万円超~800万円の部分の補助率は1/2。) |
補助対象経費 | 2/3以内 又は 1/2以内(小規模企業者・営業利益率低下・赤字・再生事業者等のいずれにも該当しない場合は1/2以内) |
【専門家活用事業】類型について
M&Aによる経営資源の引継ぎを支援するため、M&Aに係る専門家等の活用費用を補助します。
補助率 | 買い手支援型(1型):2/3以内 |
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補助上限 | 600万円以内 |
補助対象経費 | M&A支援業者に支払う手数料 ※、デューデリジェンスにかかる専門家費用、セカンドオピニオン等 ※M&A支援機関登録制度に登録されたファイナンシャルアドバイザー(FA)またはM&A仲介業者によるFAまたはM&A仲介費用に限る |
【廃業・再チャレンジ事業】 類型について
再チャレンジを目的として、既存事業を廃業するための費用を補助します。
補助率 | 2/3以内 又は 1/2以内(経営革新事業・専門家活用事業と併用申請する場合は各事業における補助率に従うものとする) |
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補助上限 | 150万円以内 |
補助対象経費 | 廃業支援費、在庫廃棄費、解体費 等 |
注意事項/その他
※事業承継・引継ぎ補助金にかかる過去の公募において交付決定された実績のある同じ枠組(経営革新事業/専門家活用事業/廃業・再チャレンジ事業)で本補助金に申請をすることはできません。
※本補助金においては複数事業の重複申請が可能です。なお、経営革新事業・専門家活用事業において「廃業・再チャレンジ事業」と重複申請する場合は、上乗せという扱いになるため別途申請は不要です。
※従来は、2017年4月1日~補助事業完了期限日を事業承継の対象期間としていましたが、5次公募からは、事業承継前の取組を補助対象とする「未来の承継」という要件を新たに設けました。
主な対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等です。( 地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等)です。資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)はOKですが、医療法人はNGです。
他の補助金と同様に審査のポイントは新規性、実現性、収益性、社会性の視点が必要になりますが、特に、これまで地域や顧客にとって重要な役割を果たしてきたか、将来的にどのような貢献をしていきたいかといった社会性が他の補助金に比べて重要視されます。
※公募要領や申請に関する詳細は、令和3年度補正予算事業承継・引継ぎ補助金Webサイト(以下URL)をご確認下さい。
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