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【令和6年度税制改正のポイント】賃上げ促進税制の強化や戦略分野国内生産促進税制の創設など、中小企業・スタートアップ支援策も

令和6年税制改正について

財務省から、「令和6年度税制改正(令和6年3月)」が公表されています。これは、令和6年度税制改正を盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する法律(令和6年3月30日法律第8号)」などが成立したことを受けて、その内容を分かりやすくまとめたものです。

令和6年度税制改正では、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を上回る持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、所得税・個人住民税の定額減税の実施や、賃上げ促進税制の強化等を行うこととしています。

また、資本蓄積の推進や生産性の向上により、供給力を強化するため、戦略分野国内生産促進税制やイノベーションボックス税制を創設し、スタートアップ・エコシステムの抜本的強化のための措置を講じ、加えて、グローバル化を踏まえてプラットフォーム課税の導入等を行うとともに、地域経済や中堅・中小企業の活性化等の観点から、事業承継税制の特例措置に係る計画提出期限の延長等を行うこととしています。

法人課税についての税制改正

企業実務や企業経営を行ううえでも、個人所得課税に関する改正(所得税・個人住民税の定額減税など)や法人課税に関する改正(賃上げ促進税制の強化など)は、押さえておきたいところです。

ここでは法人課税の6つについてご紹介します。

賃上げ促進税制の強化

大企業、中堅企業、中小企業それぞれの規模に合わせて、賃上げ要件や控除率を見直しました。特に中堅企業枠を新設し、赤字の中小企業にも繰越控除措置を設けることで、より多くの企業が賃上げに取り組みやすい環境を整備しています。

戦略分野国内生産促進税制の創設

GX(グリーントランスフォーメーション)、DX(デジタルトランスフォーメーション)、経済安全保障の戦略分野における国内投資を促進するため、生産・販売量に応じた減税制度を新たに設けました。ただし、一定の要件を満たさない場合は、税額控除が適用されません。

イノベーションボックス税制の創設

研究開発拠点としての立地競争力強化のため、国内で自ら研究開発した特許権やAI関連のプログラムの著作権から生じる一定の所得について、30%の所得控除を行う制度を創設しました。

中小企業事業再編投資損失準備金制度の拡充

成長意欲のある中堅・中小企業が複数回のM&Aを実施する場合、積立率を段階的に引き上げ、据置期間を10年に延長することで、より柔軟な事業再編を支援します。

第三者保有の暗号資産の期末時価評価課税の見直し

発行者以外の第三者が継続保有する暗号資産についても、一定の要件の下、期末時価評価課税を不要とすることで、暗号資産の保有に関する税制を見直しました。

交際費から除外される飲食費に係る見直し

会議費相当とされる飲食費の金額基準を、1人5,000円以下から10,000円以下まで引き上げました。これにより、企業の会議費の実態に合わせた損金算入が可能となります。 以上が、令和6年度税制改正における法人課税の主なポイントです。企業経営者の方々は、これらの改正内容を踏まえ、適切な税務対応を行うことが重要です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

参照ホームページ[財務省]
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei24.html

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