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最低賃金の引上げに、補助金でどう備えるか

最低賃金は毎年見直され、多くの都道府県で秋に新しい額が発効します。人件費の話として語られることが多い改定ですが、経営者にとっては、使える補助金・助成金の条件が同時に動くタイミングでもあります。何がどう動くのかを整理します。

※ 地域別最低賃金の額と発効日は都道府県ごとに、また年ごとに異なります。ご自身の事業場に適用される額は、厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」でご確認ください。

動くところは、大きく3つです

1. 補助金の賃上げ要件の基準額

いまの補助金の多くは、申請の要件として賃上げを求めています。基準になるのは「事業場内最低賃金」、つまり事業場で最も低い賃金です。これを「地域別最低賃金+◯円以上」といった形にすることが要件になっている制度があり、地域別最低賃金が上がれば、この基準額もそのまま上がります。

要件の書き方、求められる水準、確認する時点は制度ごとに違います。準備中の案件がある場合は、その回の公募要領で計算し直すことをおすすめします。要件を満たせなくなっていた、というのは申請の直前に見つかると立て直しがきかない種類の問題です。

2. 賃上げをすると有利になる仕組み

国は、最低賃金の引上げを含めた賃上げを行う中小企業・小規模事業者に対して、補助上限の引上げや加点措置を引き続き実施するとしています(出典:経済産業省・中小企業庁)。制度によっては、賃上げを行うことで補助上限額そのものが引き上げられます。引上げ後の金額や加点の条件は制度と公募回次で変わりますので、各制度ページと公募要領でご確認ください。

賃上げは、要件として課される負担であると同時に、補助金の側から見れば条件を有利にする材料でもあります。どうせ引き上げるのであれば、補助金の要件に合わせた設計にしておくほうが得になる場面があります。

3. 業務改善助成金の申請期限

賃上げそのものに使える制度が、厚生労働省の業務改善助成金です。事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、あわせて生産性向上のための設備投資等を行った場合に、その費用の一部が助成されます。

この制度で注意が必要なのは、申請期限が地域別最低賃金の発効日に連動する点です。申請できるのは、申請事業場の都道府県で適用される地域別最低賃金の発効日の前日か、その年度に定められた期限のいずれか早い日までとされています。多くの都道府県では秋に発効するため、実質的な締切は発効の前月内になります。

賃金の引上げも、発効日の前日までに完了している必要があります。発効日当日に実施したのでは対象になりません。

制度の詳細は 業務改善助成金|賃上げとセットで使える助成金 をご覧ください。

国の支援策の全体像

最低賃金の引上げに合わせて、国は中小企業・小規模事業者向けの支援策を示しています。柱は次のとおりです。

  • 取引の適正化 中小受託取引適正化法・中小受託取引振興法の執行による、価格転嫁と取引条件の改善
  • 予算・税制 小規模事業者持続化補助金等による販路開拓支援、中小企業向け賃上げ促進税制、生産性革命事業
  • 賃上げへの上乗せ 賃上げを行う事業者に対する補助上限の引上げ・加点措置
  • 省力化投資の後押し 省力化ナビ、生産性向上支援サポーター制度などのサポート体制
  • 伴走支援 プッシュ型のアプローチによる相談対応

出典:最低賃金引上げに対応する中小企業・小規模事業者への支援策を公表します(経済産業省)

いま確認しておきたいこと

  • 自社の事業場内最低賃金がいくらか。事業場ごとに確認します
  • 自社に適用される地域別最低賃金の新しい額と発効日。引上げを完了させる期日は、その前日です
  • 引上げ後の額を、就業規則等に定めているか
  • 申請を予定している補助金の賃上げ要件を、新しい地域別最低賃金でも満たせるか

逆算すると、動き出す時期は思ったより早いです

補助金の申請は、必要書類の準備から事業計画の作成まで、2〜3か月かかります。締切から逆算すると、公募が始まってから考え始めたのでは間に合わないことが少なくありません。

各制度の公募回次と申請受付期間、締切は 補助金スケジュールまとめ にまとめています(毎週更新しています)。

「賃上げは考えているが、業務改善助成金と補助金のどちらで申請すべきか分からない」という段階からご相談いただけます。Zoomによる30分の無料相談を承っています。

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