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業務改善助成金|賃上げとセットで使える最大600万円の助成金
最終更新日:2026年9月2日
令和8年度の受付が始まりました。申請期間は令和8年9月1日から、申請事業場の都道府県で適用される地域別最低賃金の発効日の前日、または令和8年11月30日のいずれか早い日までです。多くの都道府県では10月に最低賃金が発効するため、実質的な締切は9月中になります。
業務改善助成金とは
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、あわせて生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部が助成される制度です。厚生労働省の助成金で、最大600万円が支給されます。
補助金の多くが経済産業省の管轄であるのに対し、この制度は厚生労働省です。「賃上げをするから、その原資を稼ぐための設備投資を助ける」という組み立てになっている点が、他の補助金と大きく違います。
対象になる事業者
- 中小企業・小規模事業者であること(みなし大企業でないこと)
- 事業場内最低賃金が、令和8年度の地域別最低賃金未満であること
- 解雇、賃金の引き下げなどの不交付事由がないこと
申請は事業場ごとです。工場と事務所がある場合は、それぞれ別に申請します。
引き上げの対象になる労働者は、週の所定労働時間が20時間以上の雇用保険加入者で、かつ雇入れから6か月を経過している方です。
助成上限額
コース(引上げ額)と、賃金を引き上げる労働者の人数で決まります。
| コース | 引き上げる労働者数 | 事業場規模30人未満 | それ以外 |
|---|---|---|---|
| 50円コース (50円以上) | 1人 | 40万円 | 30万円 |
| 2〜3人 | 70万円 | 40万円 | |
| 4〜5人 | 70万円 | 70万円 | |
| 6〜7人 | 90万円 | 90万円 | |
| 8人以上 | 110万円 | 110万円 | |
| 10人以上 ※ | 130万円 | 130万円 | |
| 70円コース (70円以上) | 1人 | 50万円 | 40万円 |
| 2〜3人 | 100万円 | 50万円 | |
| 4〜5人 | 130万円 | 130万円 | |
| 6〜7人 | 180万円 | 180万円 | |
| 8人以上 | 230万円 | 230万円 | |
| 10人以上 ※ | 300万円 | 300万円 | |
| 90円コース (90円以上) | 1人 | 100万円 | 90万円 |
| 2〜3人 | 240万円 | 150万円 | |
| 4〜5人 | 270万円 | 270万円 | |
| 6〜7人 | 360万円 | 360万円 | |
| 8人以上 | 450万円 | 450万円 | |
| 10人以上 ※ | 600万円 | 600万円 |
※ 10人以上の区分は、後述の特例事業者が10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象になります。
助成率
| 事業場内最低賃金 1,050円未満 | 4/5 |
|---|---|
| 事業場内最低賃金 1,050円以上 | 3/4 |
助成される金額は、設備投資等にかかった費用に助成率をかけた金額と助成上限額を比べて、安いほうになります。
たとえば、事業場内最低賃金1,040円の事業場で、8人の労働者を1,130円まで引き上げ(90円コース)、設備投資に600万円かけた場合。600万円 × 4/5 = 480万円ですが、助成上限額が450万円なので、助成額は450万円です。
特例事業者
次のいずれかに該当すると、助成上限額の拡大(10人以上の区分)が受けられます。
| ① 賃金要件 | 申請事業場の事業場内最低賃金が1,050円未満である事業者 |
|---|---|
| ② 物価高騰等要件 | 原材料費の高騰など、社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前6か月間平均の利益率が前年度と比べて3%ポイント以上低下している事業者 |
②に該当する場合は、助成対象経費も広がります。通常は対象外のパソコン・スマートフォン・タブレット等の端末と周辺機器が、新規導入に限り対象になります。
対象になる設備投資など
| 経費区分 | 例 |
|---|---|
| 機器・設備の導入 | POSレジシステムの導入による在庫管理時間の短縮/リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮 |
| 経営コンサルティング | 国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フローの見直し |
| その他 | 顧客管理情報のシステム化 |
賃金引上げで気をつけること
ここでの取り違えが最も多いところです。
- 地域別最低賃金の発効に対応して引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げを完了する必要があります。発効日当日に実施したのでは対象外です
- 引上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定める必要があります
- 複数回に分けての引上げは認められません
たとえば10月1日に新しい地域別最低賃金が発効される場合、9月30日までに引上げを完了していなければなりません。
申請期間と事業完了期限
| 申請期間 | 令和8年9月1日 〜 申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日、または令和8年11月30日のいずれか早い日 |
|---|---|
| 賃金引上げ期間 | 令和8年9月1日 〜 申請事業場に適用される地域別最低賃金の発効日の前日 |
| 事業完了期限 | 交付決定年度の1月31日 |
多くの都道府県では10月に最低賃金が発効します。その場合、申請できるのは9月中です。ご検討中でしたらお急ぎください。
ほかの補助金との使い分け
設備投資に使える制度は他にもあります。同じ経費について国の複数の制度から重ねて助成を受けることはできませんので、どれで申請するかを先に決める必要があります。
- 賃上げが前提で、投資額が数百万円まで … 業務改善助成金
- 省力化・人手不足の解消が目的で、投資額が大きい … 中小企業省力化投資補助金(一般型)
- 新製品・新サービスの開発、新事業への進出 … 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金
- 販路開拓が中心で、小規模事業者 … 小規模事業者持続化補助金(通常型)
制度全体の比較は中小企業が使える主な補助金 7制度の要点まとめを、公募回次と締切は補助金スケジュールまとめをご覧ください。
お問い合わせ先・詳細情報
申請先は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局です。制度の詳細と最新の情報は、厚生労働省のページでご確認ください。
※ 厚生労働省から委託を受けたと装って助成金の活用を勧誘する事業者がいるとの注意喚起が出ています。厚生労働省や労働局が、特定の事業者に助成金の勧誘を委託することはありません。
どの制度が使えるか、30分でご案内します
「賃上げは考えているが、業務改善助成金と補助金のどちらで申請すべきか分からない」という段階からご相談いただけます。Zoomによる30分の無料相談を承っています。