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東京都の最低賃金が1,280円になります
【日程】
改定後の額:時間額 1,280円(現行 1,226円/54円の引上げ)
公示日:令和8年9月1日(火)
発効日:令和8年10月1日(木)
業務改善助成金の申請期限(東京都内の事業場):令和8年9月30日(水)
東京労働局は、東京都最低賃金を時間額1,280円に改定すると公示しました。効力が生じるのは令和8年10月1日です。都内で事業場を持つ事業者は、この日以降、都内のすべての労働者にこの額以上を支払う必要があります。
あわせて、業務改善助成金の東京都内の事業場における申請期限が、令和8年9月30日(水)に確定しました。この制度の申請期限は「地域別最低賃金の発効日の前日または令和8年11月30日のいずれか早い日」と定められているためです。賃金の引上げ自体も、9月30日までに完了している必要があります。
なお、令和8年度の地域別最低賃金は全国加重平均で1,177円(昨年度1,121円、56円の引上げ)と答申され、令和8年10月1日から12月2日までの間に順次発効されます。東京都以外に事業場がある場合は、それぞれの発効日をご確認ください。
最低賃金の引上げが補助金の要件にどう影響するかは、最低賃金の引上げに、補助金でどう備えるか で整理しています。制度の詳細は 業務改善助成金|賃上げとセットで使える助成金 のページをご覧ください。
公募回次と締切の一覧は 補助金スケジュールまとめ にまとめています。
出典:東京都最低賃金を1,280円に引上げます(東京労働局)/全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました(厚生労働省)