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小規模事業者持続化補助金(共同・協業型)(2024年12月最新)
小規模事業者持続化補助金(共同・協業型)とは?
2025年「小規模事業者持続化補助金(共同・協業型)」のチラシが中小企業庁で公開されました。
地域振興等機関が主体的・中心的な役割を担い、参画事業者の商品・サービスの改良やブランディング支援に加えて、販路開拓の機会の提供を行う取組を支援する補助金です。
事業概要
地域に根付いた企業の販路開拓を支援する機関(以下「地域振興等機関」)が、小規模事業者※(以下「参画事業者」)を10者以上集め、展示会や商談会、催事販売、マーケティングの拠点を活用し、参画事業者の販路開拓を支援する取組について支援。※ 従業員数が「商業・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)」の場合5人以下、製造業またはそれ以外の業種の場合20人以下である事業者
補助上限額 | 5,000万円 |
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補助率 | 参画事業者は2/3、地域振興等機関は定額 |
補助対象
会場の設営費・内装等の工事費、会場借料、機器・機材の借料、広報費、旅費など
事業の流れ
事前準備
参画事業者の選定→事業計画の作成 →
公募開始~交付候補者決定
公募受付開始 → 公募締切 → 事業計画審査 → 参画事業者の選定 → 採択者決定 →
交付決定~補助事業実施
交付申請・決定 → 補助事業開始 → 事業実施 → 実績報告 → 確定検査 → 補助額の確定 → 補助金の請求 → 補助金の支払い
※申請者は地域振興等機関となります。参画事業者(10社以上)を集めて申請を行って下さい。
※申請時点で明らかでない経費については、交付申請・決定の段階で、事業に要する経費の詳細内訳を改めて求めます。事後で対象外経費が含まれていることが判明した場合はお支払いができませんので、申請時点でよくご確認ください。
地域振興等機関とは
地域に根付いた企業の販路開拓を支援する機関であり、次の①から④のいずれかに該
当する機関を指す。
⚫ ①商工会法、商工会議所法に基づき設立された法人
⚫ ②中小企業等協同組合法に規定する都道府県中小企業団体中央会
⚫ ③商店街等組織(商店街その他の商業・サービス業の集積を構成する団体であって、
商店街振興組合法に規定する商店街振興組合、商店街振興組合連合会及び中小
企業等協同組合法に規定する事業協同組合などの法人化されている組織をいう。)
⚫ ④地域の企業の販路開拓につながる支援を事業として行っている法人
参画事業者とは
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律で定める小規模事業者に該当する者。
本事業の類型
①展示会・商談会型
商談目的の展示会・商談会(主催または他者主催への出展)で展示・宣伝を行い、支援する参画事業者の商品・サービスの特長または価値が顧客に伝わることによって、参画事業者の新たな取引先を増加させる取組。
②催事販売型
支援する参画事業者の商品・サービスの物販会や即売会(主催または他者主催への出展)により、参画事業者の売上高増加を支援する取組。
③マーケティング拠点型
支援する参画事業者の商品・サービスの想定ターゲットを明確化し、補助事業を通じて、想定ターゲットに具体的かつ継続的なマーケティングを行う拠点・仕組みを構築する取組。