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2店舗目は「新事業」ではない――土地や空き店舗があるとき、何を建てれば補助金の対象になるか
結論:同じ業態の2店舗目は、対象になりません
同じ業態の2店舗目は、新事業進出・ものづくり補助金(新事業進出枠)の対象になりません。
公募要領は「既存の製品等の提供量を増大させる場合」「既存の製品等と対象とする市場が同一である場合」を、新事業に該当しない例として明記しています。
2店舗目は、同じ商品を同じお客様に、場所を変えて出すことなので、ここに当たります。
対象になるのは、自社にとって新しい製品・サービスを、自社にとって新しいお客様に向けて始める事業です。
建物を建てる費用(建設・改修)は、この条件を満たす事業であれば補助の対象に入ります。

こんな会社に向いています
- 本業で使っていない土地、空き店舗、倉庫がある
- 「2店舗目を出したい」「同じ店をもう1つ」から考え始めたが、補助金のことも気になっている
- 店舗や施設を持つ業種(飲食、小売、サービス、宿泊、介護、教育など)
当社に来るご相談でいちばん多い誤解が、この「2店舗目」です。
悪い話ではなく、ここで線を知れば、同じ土地で「対象になる形」に組み替えられることが多い、ということです。
制度のポイント(公募要領より)
新事業進出枠の対象は、次の両方を満たす事業です。
- 新たに作る製品・サービスが、自社にとって新規性を有すること(日本初・世界初である必要はありません)
- その製品・サービスが属する市場が、自社にとって新しい市場であること(これまで対象にしていなかったニーズ・属性の顧客層)
要領が挙げる「該当しない例」は次のとおりです。
- 既存の製品等の製造量または提供量を増大させる場合
- 過去に製造していた製品等を再び作る場合
- 単に既存の製品等の製造方法を変更する場合
- 既存の製品等と対象とする市場が同一である場合(既存の需要が新製品等の需要で代替される場合・単なるメニューの追加)
- 製品等の性能が定量的に計測できる場合に、その性能が有意に異なるとは認められない場合
- 既存の製品等の市場の一部のみを対象とする場合
- 既存の製品等が対象で、単に商圏が異なる場合
「商圏が異なるだけ」は、まさに2店舗目のことです。
さらに審査では、「新市場性・高付加価値性」が見られます。
①その分野の世の中での普及度・認知度が低いか、②同じ分野の中で高い付加価値・高い価格を取りにいくものか、どちらかを客観的なデータで示すことが求められます。
対象になる形に組み替えた事例
ラーメン店 → セントラルキッチンと急速冷凍機(県の補助金で1,286万円)。
2店舗目ではなく、「自店の麺とスープを冷凍商品にして、店に来られないお客様(通販・卸)に売る」という事業に組み替えました。
製品(冷凍商品)もお客様(来店しない人)も、既存の店とは違います。製造拠点という建物が要る投資でした。
※県の制度は終了しており、国の制度で同じ考え方が使えます。
飲食店が加工場を建てる、小売店が工房を建てる、不動産会社が宿泊施設を建てる。
いずれも「場所はあるが、同じ業態の2店舗目では対象にならない」ところから、製品とお客様を変えて新事業にした形です。
対象になるかの見分け方
- 新しく作る製品・サービスは、いまのものと何が違うか(メニューの追加では足りません)
- それを買うのは、いまのお客様と違う人か(法人/個人、業種、行動の違い)
- その分野は世の中でまだ珍しいか、または同じ分野で高い価格を取れるか。数字で言えるか
この3つに答えられれば、新事業進出枠で申請できる可能性が高い。答えられなければ、無理に新事業にせず、別の制度(設備投資なら省力化投資補助金など)を考えます。
申請前に気をつけたいこと
- 「2店舗目を新事業と言い張る」計画は通りません。審査員は要領の該当しない例を見ています。
- 建物の購入・賃借は対象外。空き店舗を買う費用は入らず、改修の費用が対象です。
- 自社や関連会社に建てさせた費用は対象外。同一事業者内の支払いや、資本関係のある会社への支払いは認められません。外部の業者に相見積もりで発注します。
まずは無料相談で確かめられます
「この土地で、何をやれば新事業になるか」は、業種とお客様を聞けば、その場で見立てができます。2店舗目のつもりで来ていただいても結構です。
→ 建物を伴う新事業について詳しくは建物を伴う新事業の補助金
→ 制度の概要は新事業進出・ものづくり補助金の制度ページ、公募の日程は補助金の締切一覧
→ 対象になるか・いくらまで・いつ着工できるかを、30分の無料相談でお答えいたします。
当社は中小企業庁認定の経営革新等支援機関・M&A支援機関です。
事業計画づくりから電子申請の伴走、採択後の交付申請・実績報告まで、当社代表取締役の日暮健一(中小企業診断士)がご一緒します。
補助事業のあと5年間続く事業化状況報告は、事業者様からご提出いただく報告です。ご提出のときは、いつでもご相談ください(書類の作成などの作業をお手伝いする場合は別途料金となります)。
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