【2024年10月16日最終更新】「全企業向け・中堅企業向け賃上げ促進税制(更新)」が公表 - 株式会社Higurashi&Company

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【2024年10月16日最終更新】「全企業向け・中堅企業向け賃上げ促進税制(更新)」が公表

賃上げ促進税制とは

賃上げ促進税制は、賃上げや人材育成を積極的に行う企業を支援するための税制優遇制度です。この制度を活用すると、雇用者の給与増加額に応じて法人税や所得税から一定の割合を控除することができます。

事業規模に応じて「全企業向け」「中堅企業向け」「中小企業向け」の3種類が用意されており、それぞれで要件や控除率が異なります。

※法人にあっては適用事業年度終了の時、個人事業主にあっては適用を受ける年の12月31日における企業規模に応じて以下のとおり利用可能な税制が異なります(併用はできず、いずれか一つのみの選択適用となります)。

 

 

税制を利用するための手続き

賃上げ促進税制を活用するには、以下の手順に従って必要書類を整備し、適用の判定および申告を行う必要があります。

 

適用判定の準備

比較対象の設定

税制の適用を受けたい事業年度(以下「適用事業年度」)と、その前の事業年度(以下「前事業年度」)の賃上げ等の実績を比較します。

※注意事項

  • グループ通算制度を適用している場合でも、適用可否の判定や税額控除額の計算は、個別の法人ごとに行います。
  • 新規設立で前事業年度がない場合は適用できません。
  • 合併・分割した場合でも、要件を満たせば適用可能です。

必要書類の整備

要件を満たしている場合、確定申告書等に以下を添付してください:

  • 税額控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額や、継続雇用者給与等支給額、控除を受ける金額およびその金額の計算に関する明細を記載した書類。(法人の場合は「適用額明細書」も必要)
  • マルチステークホルダー方針を公表した旨の届出に対する受理通知書の写し。(該当する事業者のみ)

申告時の確認事項

    • 必要な情報を整理し、不明な点があれば所管の税務署に相談してください。

       

      全企業向け賃上げ促進税制

      「全企業向け賃上げ促進税制」は、青色申告を行う全ての法人および個人事業主を対象とした制度です。

      1. 対象期間

      • 法人:令和6年4月1日~令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度
      • 個人事業主:令和7年~令和9年までの各年

      2. 必須要件(適用要件・税額控除)

      • 継続雇用者給与の増加率
        前事業年度から適用事業年度にかけて、継続雇用者の給与等が3%以上増加していること。

       

       

      3. 上乗せ要件

       

      ※控除上限額は、法人税額または所得税額の20%まで。
      ※上乗せ要件は、①又は②のいずれか一方のみの適用、①及び②の併用、いずれも可能です。

      例:必須要件④7%以上+上乗せ要件①+上乗せ要件②→35%の税額控除(最大)
      必須要件②4%以上+上乗せ要件② →20%の税額控除

      中堅企業向け賃上げ促進税制

      「中堅企業向け賃上げ促進税制」は、中堅規模の法人または個人事業主を対象とした制度で、要件が一部異なります。

      1. 対象期間

      • 法人:令和6年4月1日~令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度
      • 個人事業主:令和7年~令和9年までの各年

      2.適用対象

      • 青色申告を行う法人または個人事業主で、適用事業年度終了時に従業員数が2000人以下であること。
      • ただし、支配関係のある法人を含めた従業員数が1万人以下である必要があります。

      3.必須要件(適用要件・税額控除)

      • 継続雇用者給与の増加率
        前事業年度から適用事業年度にかけて、継続雇用者の給与等が3%以上増加していること。

      4. 上乗せ要件

      ※控除上限額は、法人税額または所得税額の20%まで。
      ※上乗せ要件は、①又は②のいずれか一方のみの適用、①及び②の併用、いずれも可能です。

      例:必須要件②4%以上+上乗せ要件①+上乗せ要件②→35%の税額控除(最大)
      必須要件①3%以上+上乗せ要件② →15%の税額控除

       

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