タイヤ販売店が出張整備のサービスカーを補助金で導入した話――「車は対象外」なのに、何が対象になったか - 株式会社Higurashi&Company
タイヤ販売店が出張整備のサービスカーを補助金で導入した話――「車は対象外」なのに、何が対象になったか

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タイヤ販売店が出張整備のサービスカーを補助金で導入した話――「車は対象外」なのに、何が対象になったか

結論:車体は対象外。前の制度では、架装と作業機材が対象になりました

公募要領には、「自動車等車両(税法上の車両及び運搬具に該当しないものを除く)」の購入費は対象外と書かれています。だから「サービスカーは無理」と言われがちです。

しかし、当社がご一緒したタイヤ販売店(従業員5名)は、ロードサービスカーのうち車体を除いた「架装」(出張作業のための造作)と、タイヤチェンジャー・エアー充填機などの作業機材一式を対象経費として、ものづくり補助金(現在の新事業進出・ものづくり補助金の前の制度)の交付決定(750万円)を受け、導入から実績報告まで完了しました。

鍵は、車体と、架装・作業機材を分けることです。走るための車体は対象外。

前の制度では、車体に載せる架装と、タイヤ交換のための機材を、設備として計上できました。

いまの新事業進出・ものづくり補助金の公募要領は、車両の「内装に係る費用」を対象外としていて、架装の扱いは書かれていません。いまの制度で申請するときは、架装を含めてよいかを事務局に確かめてから計画を組みます。

税法上どう区分されるかは案件ごとに決まるため、当社が判断を代わることはしませんが、どう見積を分け、どう計画書に書けば審査で読んでもらえるかは、この案件で分かっています。

大型トラックのホイールハブとブレーキ

こんな会社に向いています

  • お客様のところへ出向いて作業する業種全般。タイヤ・自動車の整備、建設機械や農機の整備、設備の保守・点検、清掃、搬入・据付など
  • 社長や職人が現場に出ずっぱりで、店に人が残らない
  • 従業員数名でも、750万円の枠で設備投資をしたい

制度のポイント(公募要領より)

項目内容
制度新事業進出・ものづくり補助金(以前のものづくり補助金を含む制度)。設備投資で新しいサービスを始める、提供の仕方を変える投資が対象
対象外経費自動車等車両(税法上の車両及び運搬具に該当しないものを除く)、船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用・内装に係る費用
対象になる経費機械装置・システム構築費(税法上の「機械及び装置」「器具及び備品」「工具」に当たるもの)。「車両及び運搬具」は対象にならない
相見積もり必要。発注先1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜)以上なら、3者以上の見積もり
補助率・上限枠と従業員数で決まります。小規模の会社なら750万円の枠が現実的です。最新の公募回の金額は制度の概要ページにまとめています

※スマホでは表を横にスクロールできます

つまり、分かれ目は「それは車か、設備か」です。走るための車体は対象外。

一方、タイヤ交換のためのチェンジャー、充填機、ジャッキの昇降装置などの作業機材は、設備として計上できる可能性があります。

車体に施す架装(作業スペースの造作)は、いまの公募要領では車両の内装との線引きが書かれていないため、事務局への確認が必要です。

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当社がご一緒した事例

タイヤ販売店(従業員5名)。出張整備のためのロードサービスカーの架装と作業機材一式。ものづくり補助金 交付決定750万円・完了。

見積は、車体、架装、タイヤチェンジャー、エアー充填機、ジャッキボックスの昇降装置、照明などを品目ごとに分けて取りました。

対象経費に入ったのは、架装と作業機材。車体は自己資金です。

計画書では「出張先で、店と同じ品質のタイヤ交換を、1人でできるようにする」投資として、作業時間と対応できる件数の変化を示しました。

採択後、交付申請で経費の区分を確かめ、交付決定。導入して実績報告まで終えています。

同じ商社のつながりで、もう1社のタイヤ販売店も同じ型で完了しています(運送会社へこちらから出向く「出張修理カー」の事例)。

※補助金額は交付決定の額。社名は出していません。

見積の出し方で、対象になるかが決まります

  1. 車体と、架装・作業機材を分ける。1枚の見積に「サービスカー一式」とだけ書かれていると、全部が車両に見えます。車体、架装、チェンジャー、充填機、昇降装置、照明、工具を品目ごとに。車体は補助の対象外として自己資金で見ます
  2. 架装メーカー・設備メーカーの型式と仕様を書く。税法上の区分の判断材料になります
  3. 「設備を積んだ車」ではなく「移動できる作業設備」として計画を書く。何の作業を、どこで、誰が、何分でできるようになるか
  4. 相見積もりを取る。発注先1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜)以上なら3者以上

ここは、申請の前に見積を見せていただければ、分け方をその場でお伝えできます。

申請前に気をつけたいこと

  • 車体を対象経費に入れて申請する。車体は対象外です。計上するのは作業機材です(架装は事務局に確かめてから)。
  • 税法上の区分を自分で決めつける。最終的には審査と、税務上の扱いで決まります。当社は「こう組めば読んでもらえる」までを支援し、区分の断定はしません。
  • 出張サービスを「いまの事業の延長」としか書かない。新しいサービスとして、お客様と提供の仕方がどう変わるかを書く必要があります。

まずは無料相談で確かめられます

サービスカーの見積をお持ちなら、それを見ながら「どこまでが設備か」「どう分けるか」をお答えできます。見積の前でも、導入したい設備が決まっていれば十分です。

→ 人に頼る仕事を機械とシステムに替える補助金について詳しくは人に頼る業務の省力化の補助金

→ 販売店・商社の方で、お客様の導入に補助金を使いたい場合は販売店・メーカー・紹介元の方へ

→ 制度の概要は新事業進出・ものづくり補助金の制度ページ、公募の日程は補助金の締切一覧

→ 対象になるか・いくらまで・いつ導入できるかを、30分の無料相談でお答えいたします。

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当社は中小企業庁認定の経営革新等支援機関・M&A支援機関です。

見積の組み方から事業計画の作成、電子申請の伴走、採択後の交付申請・実績報告まで、当社代表取締役の日暮健一(中小企業診断士)がご一緒します。

補助事業のあと5年間続く事業化状況報告は、事業者様からご提出いただく報告です。ご提出のときは、いつでもご相談ください(書類の作成などの作業をお手伝いする場合は別途料金となります)。

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