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経営力向上計画|即時償却・税額控除と金融支援の使い方

最終更新日:2026年9月2日

経営力向上計画とは

中小企業等経営強化法に基づく制度です。人材育成、コスト管理、設備投資など、自社の経営力を高めるために実施する計画を作成し、事業分野を所管する省庁の認定を受けます。

計画そのものはA4で数枚と、補助金の事業計画書に比べれば軽い書類です。にもかかわらず、認定を受けると税制と金融の両面で優遇が受けられます。

認定を受けると何が変わるか

1. 中小企業経営強化税制(即時償却または税額控除)

設備投資額を、その年に全額損金にできる(即時償却)か、取得価額の10%を法人税額から差し引く(税額控除)かを選べます。資本金3,000万円超の場合、税額控除は7%です。

適用期限は令和9年3月31日までです。

類型要件
A類型
生産性向上設備
生産性が年平均1%以上向上する最新モデル(販売開始10年以内等)。工業会等の証明書が必要
B類型
収益力強化設備
年平均の投資利益率7%以上のパッケージ投資。経済産業大臣の確認書が必要
D類型
経営資源集約化設備
修正ROAまたは有形固定資産回転率の改善が見込まれるパッケージ投資で、事業承継等の後に取得するもの
E類型
経営規模拡大設備等
年平均の投資利益率7%以上で、売上高100億円超を目指すロードマップを作成すること

対象になる設備の最低金額は、機械装置160万円以上、工具(測定・検査用)40万円以上、器具備品40万円以上、建物附属設備60万円以上、ソフトウェア70万円以上です。

手順を間違えると使えなくなります。工業会等の証明書または経済産業大臣の確認書は、設備を取得する前に申請する必要があります。設備を買ってしまってからでは間に合いません。

2. 事業承継等に係る不動産取得税の特例

事業譲渡によって不動産を取得する場合、土地・住宅の税率が3%に軽減され、課税標準から不動産価格の6分の1相当額が控除されます。適用期限は令和8年3月31日までです。

3. 中小企業事業再編投資損失準備金

事業承継を伴う株式等の取得(取得価額10億円以下)について、取得価額の70%を限度に準備金として積み立て、その事業年度の損金に算入できます。適用期限は令和9年3月31日までです。

4. 金融支援

日本政策金融公庫の低利融資中小企業事業14億4,000万円/国民生活事業7,200万円(設備資金は20年以内)
信用保証の別枠普通保険は通常枠2億円に加えて別枠2億円、無担保保険は別枠8,000万円、新事業開拓保険は2億円→3億円に拡大
中小企業投資育成株式会社の特例資本金3億円超の株式会社も投資対象に
中小機構の債務保証最大25億円(保証割合50%)

補助金との関係

経営力向上計画は、しばしば「補助金の加点になる」と説明されます。これは制度によります。

たとえば新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の第1回公募では、加点項目は17項目あり、そこに含まれているのは「経営革新計画」と「事業継続力強化計画」です。経営力向上計画は加点項目に入っていません。

一方で、同じ補助金でも特定非営利活動法人と農事組合法人が申請する場合は、交付申請時までに経営力向上計画の認定を受けていることが要件とされています。加点ではなく、申請の前提です。

「加点になるらしいから取っておく」ではなく、公募要領で確認してから動くことをおすすめします。最新の加点事由は、各制度の公募要領でご確認ください。

どう使うのが効率的か

当社がおすすめしているのは、設備投資の計画が固まった段階で、補助金と経営力向上計画をセットで検討するやり方です。

  • 補助金は、投資額の一部が後から給付される(採択が前提/競争がある)
  • 経営力向上計画は、投資額を早く損金にできる、または税額控除が受けられる(認定制なので、要件を満たせば通る)

補助金が採択されるかどうかは事前には分かりません。経営力向上計画は、採択の当落にかかわらず効きます。両方を並行して準備しておくと、仮に補助金が不採択でも、税制優遇は手元に残ります。

ただし、繰り返しになりますが証明書・確認書は設備の取得前です。ここだけは順番を守ってください。

当社の支援内容

当社は国が認定した経営革新等支援機関であり、代表は中小企業診断士です。経営力向上計画の策定から認定申請まで承っています。あわせて、経営革新計画事業継続力強化計画の策定にも対応しています。

補助金の申請支援とセットでご依頼いただくことが多く、その場合は事業計画の中身を共通化できるため、二度手間になりません。

制度の詳細

経営力向上支援|中小企業庁

手引き、事業分野と提出先、各類型の様式は上記ページで公開されています。

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